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2012年02月03日|捻挫
昨年の夏から年末にかけて交通事故の患者さんが多く来院されていたが、今年に入ってからは、労災の患者さんが多く来院されている。
労災には、仕事中の怪我による労働災害と
通勤途中の怪我による通勤災害がある。
現在、通院中の患者さんは仕事帰りに歩行中転倒されて膝部打撲をされた方。
大船駅の連絡通路を急いで走っていて足がもつれて転倒され指関節捻挫頸部捻挫をされた方。
朝仕事に出掛ける際、自転車で転倒されて左手関節捻挫をされた方。
⇒何れも通勤災害になります。
また、仕事中に階段で右足関節捻挫をされた方。
1月末で治癒されたが、仕事中に腰部捻挫をされた方。
⇒何れも、労働災害になります。
上記のようなお怪我は接骨院で労災扱いの治療が可能です。
お怪我をされたことが、自分の不注意であっても、労災は決して恥ずかしいことでは有りません。国は事業主に対し、一人でも従業員を雇用した場合には労災保険に入ることを義務づけています。
病院で労災保険で治療をしていて、時間の都合などを理由に接骨院に転院することも可能です。また、交通事故の場合も病院からの転院が可能です。
何かご不明なことが有れば電話でお尋ねください。